空き家、売る・貸す・解体で迷っている方へ

実家をどうするか、「売る」「貸す」「解体する」の3つの選択肢をざっくり比較しました!それぞれの制度への入り口として使ってください。
相続した実家について、売る・貸す(活用する)・解体する、どれが自分たちに合っているか迷う方は多いと思います。この記事では、3つの選択肢に関連する制度を比較し、それぞれの詳細記事へのリンクをまとめました。どの選択肢が適切かの判断は、個々の事情によって異なるため、不動産業者・税理士等の専門家にご確認ください。
作成日:2026-08-11
更新日:2026-09-10
3つの選択肢のざっくり比較
図:実家の3つの選択肢と、関連する主な制度
| 選択肢 | 関連する制度 | 関わってくるお金の話 |
|---|---|---|
| 売る | 被相続人居住用財産の3,000万円特別控除 | 売却益から控除、要件・期限あり |
| 貸す/委ねる | 空き家バンク | 自治体経由でマッチング、仲介手数料等が発生する場合あり |
| 解体する | 解体費用の補助金、固定資産税の変化 | 自治体の補助金、住宅用地特例が外れる点に注意 |
売ることを考えている場合
一定の要件を満たす空き家を売却すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。建物の築年数や耐震要件など、対象になるかどうかの条件が細かく決まっています。詳しくは空き家の3,000万円特別控除ガイドをご覧ください。
貸す・活用してもらうことを考えている場合
売却ではなく、誰かに使ってもらう形を探している場合は、自治体が運営する空き家バンクという選択肢があります。無料で登録・検索できる仕組みですが、実際の契約は自治体や不動産業者を通じて進める形になります。詳しくは空き家バンクの使い方ガイドをご覧ください。
解体することを考えている場合
老朽化が進んでいる場合は、解体して更地にするという選択肢もあります。自治体によっては解体費用の補助金がありますが、解体すると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が上がる場合がある点には注意が必要です。詳しくは解体・改修の補助金ガイドをご覧ください。
つまりこういうこと!
「売る」「貸す」「解体する」は、それぞれ別々の制度が関わっているので、1つに絞らず並行して情報を集めてみるのもひとつの方法です。たとえば「まず空き家バンクに登録しつつ、一定期間で反応がなければ売却も検討する」といった進め方をされる方もいるようです。
費用感を横並びで見てみる
それぞれの選択肢にかかる費用・戻ってくるお金の目安を、各記事の情報からまとめました。金額は自治体・物件・業者によって幅があるため、あくまで目安としてご覧ください。
| 選択肢 | 主にかかる費用 | 主に戻ってくる・軽減されるお金 |
|---|---|---|
| 売る | 仲介手数料等(通常の不動産仲介の場合) | 要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除(相続人3人以上の場合は1人あたり最高2,000万円) |
| 貸す(空き家バンク) | 登録・検索自体は無料。成約時に不動産業者が関与する場合は仲介手数料等 | 賃料収入(成約した場合) |
| 解体する | 木造30坪目安で90万〜150万円程度(付帯工事は別途) | 自治体の補助金(上限20万〜100万円程度の自治体が多い)。ただし解体後は住宅用地特例が外れ、固定資産税が上がる場合がある |
出典:空き家の3,000万円特別控除ガイド、空き家バンクの使い方ガイド、解体・改修の補助金ガイドの各記事の情報より
物件の状況による傾向
どの選択肢が向いているかは個々の事情によりますが、各記事で紹介している制度の要件から、次のような傾向が読み取れます。あくまで制度上の要件から見える傾向であり、個別の判断は不動産業者等の専門家にご確認ください。
- 3,000万円特別控除は「昭和56年5月31日以前に建築」等の要件があるため、比較的新しい建物では対象外になるケースがあります
- 空き家バンクは「郊外・地方の戸建てなど」が対象になりやすい傾向があるとされ、都市部の物件は通常の不動産仲介のほうが選択肢が広いケースもあります
- 売却時に耐震基準を満たさない場合、特例の適用には取り壊しが条件になることがあるため、解体と売却をセットで検討するケースもあります
よくある質問
Q. いつまでに結論を出さないといけませんか?
「売る・貸す・解体する」の選択自体に法律上の期限はありません。ただし、3,000万円特別控除を使う場合は相続開始から一定期間内の売却が条件になるなど、選択肢によっては期限が関わってくることがあります。詳しくは実家じまいの手続き、期限が近い順に一覧をご確認ください。
Q. 複数の不動産業者に同時に相談してもいいですか?
複数の業者に査定や相談を依頼すること自体は一般的に行われています。会社によって得意なエリア・物件種別が異なることもあるため、比較検討する方も多いようです。契約の形態(媒介契約の種類等)によって制約が生じる場合もあるため、詳細は各業者にご確認ください。
まとめ
実家を相続人が複数で持っている場合は、そもそも「誰がどう決めるか」自体が論点になります。その場合は相続人が複数いる場合、実家はどうなる?もあわせてご覧ください。また、売却・活用のいずれを選ぶ場合も、その前提として相続登記が必要になる点は共通しています。相続登記の義務化とは?もご確認ください。