親が亡くなった直後にやることチェックリスト|期限順に整理

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ごんぞう
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親が亡くなった直後は、悲しむ間もなく手続きに追われるものです。「結局、何をいつまでにやればいいの?」をひとつの表に整理しました!

親が亡くなった後は、役所への届出から税金の手続きまで、期限が決まっているものがいくつもあります。この記事では、代表的な手続きを期限が早い順に整理しました。実際に必要な手続きは家庭の状況によって異なるため、詳細は市区町村役場・税務署・司法書士等の専門家にご確認ください。

作成日:2026-08-11
更新日:2026-09-10

期限順まとめ表

期限手続き窓口
7日以内死亡届の提出市区町村役場
14日以内年金の受給停止、健康保険資格喪失届、世帯主変更届、介護保険の手続き年金事務所/市区町村役場
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の検討家庭裁判所
4ヶ月以内準確定申告(故人の所得税の申告)税務署
10ヶ月以内相続税の申告・納税(該当する場合)税務署
3年以内相続登記(不動産の名義変更)法務局
7日 14日 3ヶ月 4ヶ月 10ヶ月 3年 死亡届 年金等 相続放棄 準確定申告 相続税申告 相続登記

図:主な手続きの期限を時系列で見る(相続開始を知った日を起点とした目安)

ここが間違えやすいので注意!

「相続税の申告」と「相続登記」は別物です。相続税は財産の額によっては申告自体が不要なケースもありますが、相続登記は財産の額に関係なく、不動産を相続したほぼすべての人に関わる義務です。相続税がかからないから安心、というわけではない点に注意が必要です。

それぞれの手続きの概要

死亡届(7日以内)

亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)に、市区町村役場へ死亡届を提出します。多くの場合、葬儀社が手続きを代行してくれることも多いようです。

年金・保険・世帯主変更(14日以内)

年金の受給停止手続き、国民健康保険の資格喪失届(保険証の返却)、世帯主が亡くなった場合の世帯主変更届、介護保険の手続きなどが、おおむね14日以内が目安とされています。

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

借金など、マイナスの財産の方が多い場合に検討されるのが相続放棄です。自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があるとされています。この期間内に判断が難しい場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる制度もあります。

準確定申告(4ヶ月以内)

故人がその年に得ていた所得について、相続人が代わりに確定申告を行う手続きです。相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告するとされています。

出典:国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署へ相続税の申告と納税を行うとされています。財産が基礎控除の範囲内であれば、申告自体が不要なケースもあります。

出典:国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

相続登記(3年以内)

実家などの不動産を相続した場合、令和6年4月1日の法改正により、相続登記の申請が法律上の義務になっています。期限や過料の詳細は、相続登記の義務化とは?期限・過料・対象者を法務省の情報から整理をご覧ください。

表には出てこない、実務的な手続き

上の表は法律で期限が決まっている手続きが中心ですが、実際にはそれ以外にも、早めに済ませておいたほうがいい実務的な作業がいくつもあります。ここでは代表的なものを整理します。

公共料金・通信・カード類の名義変更や解約

電気・ガス・水道は、実家に人が住み続けるかどうかで対応が変わります。住み続ける場合は名義変更、空き家にする場合は解約の手続きが必要です。携帯電話・固定電話・クレジットカード・各種サブスクリプションなども、故人名義のまま放置すると料金が発生し続けることがあるため、契約先ごとに解約・名義変更の手続きを確認する必要があります。手続きに必要な書類(死亡診断書のコピーや戸籍謄本等)は契約先によって異なるため、各社に直接確認するのが確実です。

運転免許証の返納

運転免許証は、死亡によって効力を失いますが、警察署(運転免許センター等)に返納の届出をしておくと、悪用防止の観点からも安心とされています。義務ではありませんが、多くの警察署の案内で推奨されています。詳細は最寄りの警察署・運転免許センターにご確認ください。

未支給年金の請求(5年以内)

年金を受け取っていた方が亡くなると、亡くなった月分までの年金でまだ振り込まれていないもの(未支給年金)が生じることがあります。これは相続財産ではなく、生計を同じくしていた遺族が自分の名前で請求する年金独自の制度です。請求の時効は支払期月の翌月の初日から5年とされています。詳しくは年金事務所または年金相談センターにご確認ください。

出典:日本年金機構「未支給年金を受け取れるとき」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-01.html

高額療養費の請求(2年以内)

亡くなる前の入院・治療で医療費が高額になっていた場合、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻される制度があります。まだ請求していない分がある場合、相続人が代わりに請求できます。健康保険の給付を受ける権利の時効は2年で、高額療養費の場合は診療月の翌月1日が起算日とされています。詳細は加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国保等)にご確認ください。

出典:健康保険法第193条、全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/004/index.html

遺品整理

実家じまいの過程では、遺品整理も避けて通れない作業のひとつです。時期や進め方に決まったルールはなく、相続放棄を検討している場合は財産にあたるものを処分すると相続を承認したとみなされる可能性がある点に注意が必要とされています。相続放棄を検討中の場合は、遺品整理を始める前に家庭裁判所や弁護士等の専門家にご確認ください。

つまりこういうこと!

法律で期限が決まっている手続き以外にも、放置すると費用や不利益につながる作業がいくつかあります。すべてを一度にやろうとせず、期限が近いものと、家計に直結するもの(公共料金・カード類)から優先して進めていくのが現実的です。

よくある質問

Q. 未支給年金と相続税は関係がありますか?

未支給年金は受け取った遺族の一時所得として扱われ、相続税の対象にはならないとされています(相続財産そのものではないため)。ただし所得税の確定申告が必要になる場合があります。詳細は税務署または税理士にご確認ください。

Q. 相続放棄をするかどうか迷っている間、遺品整理はしないほうがいいですか?

形見分けなど経済的価値のないものの整理は問題ないとされる一方、価値のある財産を処分・売却すると相続を承認したとみなされる可能性があるとされています。判断に迷う場合は、相続放棄の期限(3ヶ月以内)を意識しつつ、遺品整理に着手する前に家庭裁判所や弁護士等の専門家にご確認ください。

まとめ

手続きは数も種類も多く、すべてを一人で抱え込む必要はありません。市区町村役場や税務署、司法書士・税理士等の専門家に相談しながら、期限の近いものから順に進めていくのが現実的です。


出典

  1. 国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
  2. 国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
  3. 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  4. 日本年金機構「未支給年金を受け取れるとき」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-01.html
  5. 健康保険法第193条、全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/004/index.html
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