法定相続分シミュレーター|家族構成を選んで相続割合をかんたん計算

「うちの場合、法定相続分ってどうなるんだろう?」というご質問をよくいただきます。配偶者の有無と、相続人の順位・人数を選ぶだけで、民法で定められた法定相続分の目安を計算できるツールを作りました。
法定相続分は、民法900条で定められた、遺産分割の目安となる割合です。実際の遺産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に決められるため、法定相続分どおりに分けなければならないという決まりではありません。このツールでは、話し合いの前提となる目安の割合を計算します。
作成日:2026-09-29
更新日:2026-09-29
法定相続分シミュレーター
配偶者はいますか?
配偶者以外の相続人は、次のどれにあたりますか?
その人数(配偶者以外)
直系尊属の場合、父母がご存命なら父母の人数のみ入力してください(父母がいない場合のみ、祖父母が対象になります)。
遺産総額(円・任意)
計算の考え方:民法900条の法定相続分
民法900条では、相続人の組み合わせに応じて、次のように法定相続分が定められています。配偶者は常に相続人になり、配偶者以外は「子(第1順位)→直系尊属(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)」の順で、上の順位の人がいない場合に限り相続人になります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 配偶者以外 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 2分の1 | 2分の1(子の人数で均等に分ける) |
| 配偶者+直系尊属(親等) | 3分の2 | 3分の1(人数で均等に分ける) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1(人数で均等に分ける) |
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
| 配偶者なし(子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれかのみ) | ― | 全部(人数で均等に分ける) |
ここが間違えやすいので注意!
このツールは、民法900条の基本的な法定相続分のみを計算する簡易版です。次のようなケースには対応していないため、該当する可能性がある場合は司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。当サイトは特定の業者・専門家へのご紹介や送客は行っておりません。
- 代襲相続(子や兄弟姉妹が先に亡くなっており、孫や甥・姪が代わりに相続人になるケース)
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(相続分が父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります)
- 特別受益・寄与分による相続分の修正
- 相続放棄をした人がいる場合(放棄した人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、順位が変わることがあります)
- 直系尊属が複数世代存命の場合(父母・祖父母がともにご存命でも、被相続人に最も近い世代の人(通常は父母)だけが相続人になり、より遠い世代(祖父母)は相続人になりません)
実家じまいとの関わり
法定相続分は、あくまで遺産分割協議がまとまらなかった場合の目安であり、相続人全員が合意すれば、この割合と異なる分け方をすることも可能です。実家をどう分けるか、共有名義にする場合の注意点は相続人が複数いる場合、実家はどうなる?で詳しく解説しています。相続税の計算では、この法定相続分をもとに基礎控除額等が決まるため、相続税かんたん計算ツールとあわせてご利用いただくと、全体像がつかみやすくなります。
よくある質問
Q. 法定相続分どおりに分けないといけませんか?
いいえ、義務ではありません。相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって法定相続分と異なる割合で分けることができます。法定相続分は、話し合いがまとまらない場合や、話し合いの出発点となる目安として使われます。
Q. 養子や、結婚していない相手との間の子(非嫡出子)の相続分は違いますか?
現在の民法では、養子・実子・非嫡出子の間で法定相続分に差はなく、いずれも「子」として同じ割合で計算されます(平成25年の民法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等になりました)。ただし個別の事情によって判断が分かれる場合もあるため、詳しくは専門家にご確認ください。
Q. 相続人の中に行方不明の人がいる場合はどうなりますか?
行方不明の相続人がいても、その人の法定相続分がなくなるわけではありません。遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なため、不在者財産管理人の選任等、家庭裁判所での手続きが必要になる場合があります。個別の対応は司法書士・弁護士にご相談ください。
出典
- 民法900条(法定相続分)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(e-Gov法令検索、2026-09-29確認)