実家はまだそのまま。でも気になっている方へ

gonzo
ごんぞう
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「実家、そのままなんだよね……」という方、多いと思います。急いで何かを決める必要はありませんが、知っておくと安心な情報を状況別にまとめました!

相続してから特に何もしないまま、実家がそのままになっている——そんな方は少なくないと思います。この記事では、「今は何もしていない」という状態から、次にどんな情報が必要になりそうかを状況別に整理しました。判断や手続きの詳細は、それぞれのリンク先の記事や専門家にご確認ください。

作成日:2026-08-11
更新日:2026-09-10

まず知っておきたい事実

「そのうちやろう」と思っているうちに知っておきたいのが、相続登記が令和6年4月1日から法律上の義務になっているという点です。相続が発生してから3年以内(すでに相続していた場合は経過措置あり)に申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。詳しくは相続登記の義務化とは?期限・過料・対象者を法務省の情報から整理をご確認ください。

「まだ大丈夫」と思っていても、期限は淡々と近づいています。何かを決める・行動するとまではいかなくても、まず現状を把握しておくことをおすすめします。

「そのまま」にしておくことで生じる負担

「まだ何も決めていない」状態でも、実家が存在する以上、いくつかの負担は発生し続けます。ここでは代表的なものを整理します。

誰も住んでいなくても固定資産税はかかる

空き家であっても、毎年の固定資産税・都市計画税は発生します。遺産分割協議がまだ終わっていない場合、実家を含む相続財産は相続人全員の共有という扱いになり、地方税法では相続人全員が連帯して納税する義務を負うとされています。実務上は、市区町村に「相続人代表者指定届」を提出し、代表者1人が納税手続きの窓口になるケースが一般的です。

出典:地方税法第9条・第10条の2

管理が行き届かないと行政の対象になることも

倒壊のおそれや衛生・景観上の問題があると自治体に判断された空き家は、「管理不全空家等」「特定空家等」として助言・指導、勧告等の対象になることがあります。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が上がる場合がある点にも注意が必要です。詳しくは解体・改修の補助金ガイドで整理しています。

近隣に影響が出ている場合の制度(管理不全建物管理制度)

令和5年4月1日に施行された民法改正では、所有者による管理が不適切で、他人の権利・利益が害される(またはそのおそれがある)建物・土地について、利害関係人の申し立てにより、裁判所が管理人を選任できる「管理不全建物管理制度」が新設されました。隣地の所有者などが、悪臭・害虫といった実害を理由に申し立てるケースが想定されています。実家が対象になるかどうかは個別の状況によるため、司法書士・弁護士等にご確認ください。

出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html)、民法264条の9~264条の14

火災保険が「空き家」の状態に対応しているか

火災保険には、契約後に建物の構造や用法(使われ方)に変更があった場合、保険会社に通知しなければならないという「通知義務」が定められています。人が住まなくなり空き家になったことは、この通知事項にあたる可能性があります。通知をしないまま火災等が発生すると、契約内容によっては保険金が支払われない場合もあるとされています。実家が空き家の状態になったら、契約している保険会社に確認しておくと安心です。

出典:日本損害保険協会「損害保険Q&A」(https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q050.html

ごんぞう
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「そのままにしている」というと何もしていないように感じるかもしれませんが、実際には固定資産税の支払いや保険契約など、いくつかの負担がすでに発生し続けています。急いで結論を出す必要はありませんが、これらの負担を把握しておくことは、今後の判断材料になると思います。

状況別の次の一歩

実家、そのまま 相続人が複数いる 売る・貸す・解体で 迷っている 何から手をつけるか 分からない →相続人複数記事へ →売る貸す解体比較へ →直後チェックリストへ

図:状況別に見る、次に読むべき記事

相続人が自分だけではない場合

兄弟姉妹など、実家の相続人が複数いる場合は、名義をどうするか(誰か1人が取得する・売って分ける・共有のままにする等)によって、その後の選択肢が変わってきます。相続人が複数いる場合、実家はどうなる?で、分け方の選択肢とリスクを整理しています。

売る・貸す・解体、方向性で迷っている場合

実家をどうするか自体がまだ決まっていない場合は、空き家、売る・貸す・解体で迷っている方へで、それぞれの選択肢を比較しています。

とにかく何から手をつけていいかわからない場合

相続が発生した直後で、手続き自体を把握できていない場合は、親が亡くなった直後にやることチェックリストから、期限が近い手続きを確認してみてください。

つまりこういうこと!

「後回しにしている」こと自体は責められることではありません。ただ、相続登記の義務化のように知らないと不利になる制度も増えているので、まずは現状を知ることから始めてみるのがおすすめです。判断や決断を急ぐ必要はありません。

よくある質問

Q. 誰も住んでいないのに、火災保険には入っておいたほうがいいですか?

加入するかどうかはご判断次第ですが、少なくとも「空き家になったこと」自体は、既存の契約先の保険会社に伝えておくことをおすすめします。伝えないまま契約を続けていると、万一の際に保険金が支払われない可能性があるためです。詳細は契約中の保険会社にご確認ください。

Q. 固定資産税の納税通知書は誰に届きますか?

相続登記が済んでいない場合、市区町村が把握している名義(多くは亡くなった方のまま)や、届け出た「相続人代表者」宛てに送付されるのが一般的です。代表者を届け出ていない場合、市区町村が相続人の1人を推定して送付することもあるとされています。詳細は物件所在地の市区町村(税務課等)にご確認ください。

まとめ

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