解体・改修の補助金

松山市の老朽危険空家除却補助金、第2期は募集枠に達して終了|補助率5分の4・上限100万円の要件と手続きを整理

松山市の老朽危険空家除却補助金、第2期は募集枠に達して終了|補助率5分の4・上限100万円の要件と手続きを整理
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ごんぞう
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愛媛県松山市の空き家解体補助金「老朽危険空家除却事業」で、令和8年度の第2期が、申請額が募集枠に達したため受付を終了していました。補助率は5分の4、上限は100万円と手厚い制度ですが、枠が埋まるとその年度の受付は止まります。今回は、この松山市の制度を例に、対象要件・手続き・注意点を一次情報のページに沿って詳しく整理します。

空き家の解体費用を補助する制度は、全国の自治体が独自に設けています。その中でも、愛媛県松山市の「老朽危険空家除却事業」は、補助率が補助対象経費(税抜)の5分の4、上限額が100万円(島しょ部は160万円)と、補助の厚みが目を引く制度です。一方で、令和8年度は募集を3つの期に分けて行っており、第1期は6月、第2期は8月に受付が行われ、第2期は「申請額が募集枠に達した」ことで終了しています(松山市のページ、最終更新2026年8月4日時点)。

実家が老朽化して空き家になっている方にとって、こうした補助制度は「あるかどうか」だけでなく、「いつ受付が行われ、どのような建物が対象になり、どんな順序で手続きをするのか」まで把握しておくことが大切です。この記事では、松山市の公表ページの記載をもとに、制度の中身をできるだけ具体的に整理します。なお、制度は年度ごとに内容が変わることがあり、実際の申請にあたっては必ず松山市の最新の案内をご確認ください。

作成日:2026-09-22
更新日:2026-09-22

制度の概要

松山市の「老朽危険空家除却事業」は、倒壊や部材の落下など、周辺への危険が生じるおそれのある老朽化した空き家の解体費用の一部を、市が補助する制度です。空き家をそのまま放置すると、屋根瓦や外壁の落下、塀の倒壊、雑草や樹木の繁茂による通行の妨げなど、近隣や通行人に危険が及ぶことがあります。そうした危険を取り除くことを目的に、所有者が老朽化した空き家を全部解体する際の費用を支援するのがこの制度の趣旨です。

全国の自治体が似た名称の制度(老朽危険家屋解体撤去補助金、空き家除却補助金など)を運用しており、国も空き家対策総合支援事業などを通じて自治体を財政面から支えています。制度の仕組み自体は空き家の解体・改修補助金は誰のお金で成り立っているのか?で整理していますが、補助率・上限額・対象要件・受付方法は自治体ごとにまったく異なるため、実際の中身を知るには、個別の自治体の公表内容を見ることが欠かせません。この記事では、その具体例として松山市の令和8年度の内容を取り上げます。

出典:松山市「令和8年度 老朽危険空家除却事業」(最終更新2026年8月4日)(https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/akiyajokyaku.html)

空き家の状態を現地で確認する作業服姿の2人

補助率と上限額:5分の4・上限100万円

補助額は、補助対象となる経費(消費税を除いた金額)の5分の4で、上限は100万円です。ただし、島しょ部(離島)にある建物については上限が160万円に引き上げられます。また、補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てとされています。

補助率が5分の4ということは、解体にかかる費用(補助対象経費)のうち、自己負担は5分の1(20%)で済む計算になります。ただし、上限額があるため、費用が大きくなるほど、実際の自己負担割合は高くなっていきます。当サイトで計算してみると、上限に達するラインは次のようになります(以下は当サイトによる計算例であり、松山市が示した金額ではありません)。

補助対象経費(税抜)補助額の目安(島しょ部以外)自己負担の目安
80万円64万円16万円
100万円80万円20万円
125万円100万円(上限に到達)25万円
150万円100万円(上限)50万円
200万円100万円(上限)100万円

この表のとおり、補助対象経費が125万円以上になると、補助額は上限の100万円で頭打ちになります。島しょ部の場合は上限が160万円のため、補助対象経費が200万円以上になった時点で上限に達します。木造住宅の解体費用は、一般に坪単価3万円〜5万円程度が目安とされており、30坪であれば90万円〜150万円程度になります(詳しくは解体費用かんたんシミュレーターで概算できます)。この水準であれば、松山市の制度では、費用の相当部分がカバーされる可能性があると読み取れます。ただし、実際の補助額は、見積書の内訳のうち補助対象となる経費がいくらかで決まります。

補助額と自己負担のイメージ 補助対象経費 80万円 補助64万+自己16万 補助対象経費 125万円 補助100万(上限に到達)+自己25万 補助対象経費 200万円 補助100万(上限)+自己100万 市の補助額 自己負担額 島しょ部以外の場合。棒の長さは金額に比例 (当サイトによる計算例)

図:補助率5分の4・上限100万円の場合の補助額と自己負担のイメージ

受付は3期制、第2期は募集枠に達して終了

松山市の令和8年度の受付は、年間を通して随時受け付けるのではなく、予算枠を区切った「期」ごとの募集になっています。松山市のページに記載されている内容は、次のとおりです。

期受付期間予算枠状況
第1期令和8年6月1日〜6月30日2,400万円終了
第2期令和8年8月3日〜(募集枠に達するまで)1,200万円終了(申請額が募集枠に達したため)
第3期未定未定詳細が決まり次第お知らせ

第1期は6月1日から30日までの1か月間の受付で、この期間内に受け付けた申請のうち、危険度の高い順に優先して交付が決定されるとされています。一方、第2期は8月3日から始まり、「募集枠に達するまで」の受付です。そして、申請額が募集枠(1,200万円)に達したため、第2期は終了しました。第3期については「詳細が決まり次第お知らせします」との記載にとどまり、具体的な時期や予算枠は示されていません(2026年8月4日時点の記載)。

令和8年度の受付と予算枠 第1期(6月1日〜30日) 2,400万円 終了 第2期(8月3日〜) 1,200万円 枠に達して終了 第3期 未定(決まり次第お知らせ) 棒の長さは予算枠の大きさに比例(第3期は未定) 松山市の公表内容(2026年8月4日更新)より作成

図:令和8年度の各期の受付期間・予算枠・状況

予算枠を単純に上限額で割ると、第1期の2,400万円は「全件が上限額の100万円だった場合」24件分、第2期の1,200万円は12件分に相当します(当サイトによる単純計算で、実際の採択件数を示すものではありません)。実際には、補助額が上限に達しない案件も多いと考えられるため、採択される件数はこれより多くなる可能性があります。いずれにしても、予算枠には限りがあり、募集期間内であっても枠に達すれば受付が終了するという点が、こうした制度の大きな特徴です。

ここが間違えやすいので注意!

この記事の作成時点(2026年9月)で、松山市の第3期の時期や予算は公表されていません。「補助制度がある=いつでも申請できる」とは限らず、受付は期ごと・枠ごとに区切られています。最新の受付状況は、必ず松山市の公式ページでご確認ください。なお、事前相談は受付期間外でも行えるとされているため、解体を検討している段階で早めに相談しておく、という進め方もあるようです。

対象になる建物の要件

補助の対象となる建物には、大きく分けて次の3つの要件があります。

  • 直近1年以上、居住や使用がされていない住宅であること
  • 「不良度判定」が100点以上であること
  • 一定の立地要件(道路沿い等)を満たすこと

1つ目の「1年以上居住・使用されていない」は、いわゆる空き家の状態にあることを意味します。相続した実家がしばらく使われていないような場合は、この要件に当てはまりやすいと考えられます。

「不良度判定100点以上」とは

2つ目の「不良度判定」は、建物の老朽・損傷の程度を点数で評価する仕組みです。松山市のページによれば、屋根・外壁・基礎・土台などの状態を、外観からの目視によって点数化して判定するとされています。点数が高いほど、老朽化や危険性が高いという評価になり、この制度では100点以上が対象の目安になります。

つまり、「古い」「空き家である」というだけでは対象にならず、実際に危険性が高いと判定される状態であることが求められる制度です。この判定は、申請後の現地調査などを通じて行われるため、申請者自身が点数を確定させるものではありません。自分の実家が対象になりそうかどうかは、市の窓口(住宅課)への事前相談で確認するのが確実です。

建物の外壁のひび割れを確認する調査員

立地要件:道路沿いなど4つのうちいずれか

3つ目の立地要件は、老朽化した建物が倒れたり部材が落ちたりしたときに、人や通行に影響が出やすい場所にあるかどうかを見るものです。次のいずれかに当てはまる必要があります。

  • 緊急輸送道路または避難路の沿道にあること
  • 耐震改修促進計画に位置づけられた避難路の沿道にあること
  • 津波避難計画に位置づけられた避難路の沿道にあること
  • 建築物が立ち並んでいる道の沿道にあること

最後の「建築物が立ち並んでいる道の沿道」は、住宅が連なる一般的な住宅街の道路沿いも含まれ得る、比較的広い要件です。一方、周囲に建物がほとんどなく、人通りも少ない場所にある空き家は、この要件を満たさない可能性があります。どの道が要件に当たるかは地図上で判断が必要になる場合があるため、事前に市へ確認することをおすすめします。

傷んだ鉄柵とブロック塀(老朽化した空き家の敷地)

対象者と対象外になる人

申請できるのは、対象の建物について、登記事項証明書または固定資産課税台帳に所有者として記載されている個人、またはその法定相続人です。登記名義がまだ亡くなった親のままになっている場合でも、相続人であれば申請できる余地がある、という点は、実家じまいの場面では重要です。また、成年後見人や財産管理人など、市長が認める同等の権限を持つ人も対象に含まれます。

一方で、次のような場合は対象外とされています。

  • 市税を滞納している人
  • 暴力団員等に該当する人
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の命令を受けた人

とくに市税の滞納は、相続人のうち誰が申請者になるかを考える際にも関わってきます。申請者本人だけでなく、共有名義や相続人が複数いる場合は、他の共有者・相続人の同意書が必要になることがあります(後述の必要書類を参照)。実家の名義が複数人に分かれている場合は、あらかじめ家族間で解体の方針をそろえておくことが、手続きをスムーズに進めるうえで重要になります。共有名義で意見が分かれた場合の考え方は共有名義の実家、一人が反対したら売れない?もご覧ください。

補助の対象になる工事と経費

補助の対象となる工事には、次のような条件があります。

  • 申請者が発注する工事であること
  • 建物の全部を解体する工事であること(一部解体は対象外)
  • 建設業法の許可(土木・建築・解体)または建設リサイクル法の解体工事業登録を受けた業者が施工すること
  • 施工する業者が松山市内に住所または事業所を有していること
  • 交付決定を受けた後に契約すること
  • 令和9年1月29日までに、実績報告・請求ができること

ここで押さえておきたいのが、施工業者に「市内業者であること」と「許可・登録を受けていること」の両方が求められる点です。業者選びの段階で、この条件を満たしているかを確認しておかないと、せっかく補助の対象になっても、施工者の要件で対象外になってしまうおそれがあります。なお、当サイトは特定の業者・専門家へのご紹介や送客は行っておりません。業者の許可の有無は、松山市の窓口などでご確認ください。

補助対象になる経費・ならない経費

解体にかかる費用のすべてが補助対象になるわけではありません。松山市のページには、次のような区分が示されています。

区分内容
補助対象になる経費建物の解体工事費、産業廃棄物の処分費 など
補助対象外の経費家財・機械・車両等の残存物の処分費、庭木・庭石の撤去費、消費税、資源循環促進税

とくに注意したいのが、家財の処分費や庭木・庭石の撤去費は、補助対象外という点です。実家の解体では、建物本体の解体費用に加えて、中に残っている家具・家電の処分や、庭の整理に費用がかかることがよくあります。これらは補助金の計算に含まれないため、見積書を取る際は、補助対象の経費と対象外の経費が項目ごとに分けて書かれているかを確認しておくと、実際の補助額を見通しやすくなります。遺品整理・家財処分の業者選びの注意点は遺品整理で「見積もりより10万円高い」請求もで整理しています。

申請から入金までの流れ(10ステップ)

松山市のページに示された、申請から補助金の入金までの流れは、次の10ステップです。「交付決定の通知を受けてから契約・着工する」という順序が、この制度の最大のポイントです。

①事前相談(省略可) ②解体業者から見積りを取る ③交付申請書を提出する ④受付・審査 ⑤現地調査 ⑥交付決定の通知を受け取る ⑦請負契約を結び、解体に着手 ⑧実績報告・請求(R9.1.29まで) ⑨受理・審査 ⑩補助金が口座へ入金 オレンジの⑥「交付決定」の後に 契約・着工する順序が重要です

図:松山市の老朽危険空家除却事業の手続きの流れ(松山市の公表内容をもとに作成)

事前相談は、令和8年5月1日から令和9年1月12日までの期間で受け付けられています。ただし、申請期間中であれば、事前相談を経ずに直接申請することも可能とされています。事前相談では、対象になりそうか、必要な書類は何か、といった点を確認できるため、初めて申請する場合は、相談を挟んでおくほうが手戻りは少なくなると考えられます。申請の窓口は松山市役所本館7階の住宅課で、郵送や支所での受付は行われていません。委任状(様式第3号)があれば、代理人による提出も可能です。

⑥の交付決定の前に業者と契約してしまうと、その工事は補助の対象外になります。この点は、他の自治体の制度でも共通してよく見られる注意点で、空き家解体補助金の申請、着工前に必ず必要な手続きとはでも詳しく解説しています。⑦の着手後は、⑧の実績報告と請求を、令和9年1月29日までに行う必要があります。年度末に近い時期に解体を始めると、工事完了・報告のスケジュールがきつくなることがあるため、工期には余裕を持たせることが大切です。

必要書類と提出の注意点

必要書類は、交付申請の段階と、実績報告の段階で分かれています。松山市のページによれば、交付申請時には13項目、実績報告時には6項目の書類が示されています。主なものを整理すると、次のようになります。

段階主な書類
交付申請時交付申請書、住民票、建物の写真、位置図、登記事項証明書または固定資産公課証明書、解体工事の見積書、確約書、市税の完納証明書、口座確認書 など
交付申請時(該当する場合)相続人が申請する場合の戸籍の写し、共有者・相続人が複数いる場合の同意書、抵当権者がいる場合の同意書
実績報告時実績報告書、請求書、工事写真(着工前・工事中・完了後)、請負契約書の写し、支払いを証明する書類 など

相続した実家の場合、戸籍の写しの収集や、他の相続人の同意書の取得に、意外と時間がかかることがあります。とくに相続人が多い場合や、遠方に住んでいる場合、連絡と書類のやり取りだけで数週間かかることも珍しくありません。受付が期ごとに区切られ、予算枠に達すると終了する制度では、受付開始までに必要書類を揃えておくことが、申請のしやすさに直結します。

他の自治体の制度と比べてみる

松山市の制度が、他の自治体と比べてどのような位置づけにあるのかを見ておきましょう。当サイトで以前に取り上げた、秋田市・みやま市の老朽危険家屋の解体補助と並べると、次のようになります。

項目松山市秋田市みやま市(福岡県)
補助率補助対象経費の5分の4補助対象経費の2分の1補助対象経費の2分の1
上限額100万円(島しょ部160万円)50万円45万円
受付方式期ごとの募集枠(第1期〜)年度ごとに設定、予算上限で終了4月受付開始、予算額に達するまで

この比較からは、松山市の制度は、補助率・上限額のいずれも、他の2市より高い水準に設定されていることが分かります。ただし、対象要件の厳しさ(松山市は不良度判定100点以上、立地要件あり)や、募集枠の大きさ・受付方式は自治体ごとに異なるため、単純に「補助が手厚い=使いやすい」とは言えません。同じ愛媛県内や、実家のある自治体の制度がどうなっているかは、それぞれの自治体のページでご確認ください。ほかにも、東京都北区の老朽空家等除却支援事業や、茨城県日立市の「利活用型」のように、解体後の土地活用を条件とする制度もあります。

実家じまいとの関わり

今回の松山市の事例から、実家じまいで空き家の解体を検討している方が押さえておきたい点を、3つに整理します。

  • 受付は期・枠ごとに区切られる:補助制度があっても、受付期間が限られ、枠に達すると終了することがあります。実家のある自治体の受付スケジュールを、早めに確認しておくことが大切です
  • 「交付決定の後」に契約する:見積りは先に取れても、正式な契約・着工は交付決定の通知を受けてから、という順序が求められます
  • 補助対象外の費用も見込んでおく:家財の処分費や庭木の撤去費は補助の対象外です。自己負担が増える部分として、あらかじめ見込んでおくと安心です

また、解体をすると土地の固定資産税の住宅用地特例が外れ、翌年以降の税額が上がる場合があります(松山市のページにも、この点の注意書きがあります)。補助金と固定資産税の損得は解体すると補助金はもらえるが固定資産税は上がる?で整理していますので、あわせてご覧ください。そもそも解体するのか、売る・貸すのかで迷っている場合は空き家、売る・貸す・解体で迷っている方へも参考になります。

よくある質問

Q. 第2期が終了した今、この制度は使えないのですか?

令和8年度は、第2期が募集枠に達して終了しており、第3期は「未定(詳細が決まり次第お知らせ)」と案内されています(2026年8月4日時点)。第3期が実施されるかどうか、いつ・どの程度の予算枠で実施されるかは、松山市の公式ページで最新の情報をご確認ください。

Q. 事前相談は、受付期間中でないとできませんか?

事前相談の期間は令和8年5月1日から令和9年1月12日までとされており、申請の受付期間とは別に設定されています。解体を検討し始めた段階で、対象になり得るかを窓口(住宅課)に相談しておくことは可能とされています。詳しい受付方法は松山市にご確認ください。

Q. 建物が古いだけで、まだ傷みが少ない場合は対象になりますか?

この制度は、不良度判定が100点以上(外観の目視で判定される、屋根・外壁・基礎・土台などの老朽・損傷の程度)の建物が対象です。単に築年数が古いだけでは対象にならない場合があります。判定は市が現地で行うため、対象になるかどうかは事前相談などで確認してください。

Q. 亡くなった親の名義のままでも申請できますか?

対象者には、登記事項証明書や固定資産課税台帳上の所有者だけでなく、その法定相続人も含まれています。ただし、相続人が複数いる場合や共有名義の場合は、他の相続人・共有者の同意書などが必要になることがあります。実際の必要書類は、松山市の案内でご確認ください。相続登記の期限や義務については相続登記の義務化とは?もご覧ください。

Q. 解体を先に始めてしまい、後から申請することはできますか?

この制度では、交付決定の後に契約することが要件とされており、交付決定前に契約した工事は補助の対象外になります。すでに契約・着工している場合の扱いは、市の窓口にご確認ください。

Q. 郵送で申請することはできますか?

松山市のページでは、申請書類の提出は市役所本館7階の住宅課の窓口で行うこととされ、郵送や支所での受付はできないとされています。代理人が提出する場合は、委任状(様式第3号)が必要です。

Q. 松山市以外に実家がある場合は、どうすればいいですか?

老朽空き家の解体補助は、補助率・上限額・対象要件・受付方法が自治体ごとに異なります。実家のある市区町村の公式ページで、「空き家 除却」「老朽危険家屋 解体」などの名称の補助制度がないか確認するとともに、住宅課・建築指導課などの担当窓口に問い合わせてみてください。制度全体の仕組みは解体・改修の補助金ガイドで整理しています。

まとめ

松山市の令和8年度「老朽危険空家除却事業」は、補助率5分の4・上限100万円(島しょ部は160万円)と手厚い一方で、受付は期ごとに区切られ、第2期は申請額が募集枠に達して終了しています。対象は、1年以上使われておらず、不良度判定が100点以上で、道路沿い等の立地要件を満たす建物であり、家財の処分費や庭木の撤去費は補助対象外となります。手続きでは、交付決定の通知を受けてから契約・着工するという順序が重要で、実績報告・請求は令和9年1月29日までに行う必要があります。

実家じまいで空き家の解体を検討する場合は、こうした受付スケジュール、対象要件、補助対象外の費用を、実家のある自治体について早めに確認しておくことが、負担を減らす第一歩になります。制度の内容は年度ごとに変わることがあるため、最新の案内は必ず自治体の公式ページでご確認ください。


出典

  1. 松山市「令和8年度 老朽危険空家除却事業」(最終更新2026年8月4日)https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/akiyajokyaku.html
  2. 秋田市「老朽危険空き家解体撤去補助金」、福岡県みやま市「老朽危険家屋等除去促進事業」(比較表の数値は、当サイトの別記事で取り上げた各市の公式ページの記載による)
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