相続の手続き・登記

実家に農地があったら|相続後の農業委員会への届出(おおむね10か月以内)と、登記・税・手放し方を整理

実家に農地があったら|相続後の農業委員会への届出(おおむね10か月以内)と、登記・税・手放し方を整理
gonzo
ごんぞう
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実家に「畑」や「田んぼ」がついてくる、というのは地方では珍しくありません。ところが農地は、宅地や建物の相続とは別に、農業委員会への届出が必要になる特別なルールがあります。相続登記を済ませたから安心、とは言えないのが農地の相続です。今日は、農林水産省や自治体の公表ページに沿って、その仕組みを詳しく整理します。

親の実家を相続するとき、家屋と敷地だけでなく、少し離れた場所にある畑や田んぼ(農地)も一緒に引き継ぐことがあります。農地は、食料を生産する基盤として、農地法によって売買・貸借・転用などが厳しく管理されている土地です。そのため、相続によって農地の権利を取得した場合にも、取得した農地がある市町村の農業委員会に届出をしなければならないとされています(農地法第3条の3)。この届出は、相続登記とは別の手続きであり、届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合には、10万円以下の過料が定められています(農地法第69条)。

森林の土地を相続した場合にも、これとは別に「森林の土地の所有者届出制度」(林野庁、取得後90日以内に市町村長へ届出)があります。農地の届出制度もこれに似た「登記とは別の届出」ですが、届け出る先も、期限の考え方も異なります。この記事では、農林水産省の「農地相続ポータル」、e-Gov法令検索の農地法・農地法施行規則、千葉市農業委員会や上越市のページなどをもとに、農地を相続したときの手続きと、その後の選択肢を整理します。

作成日:2026-09-24
更新日:2026-09-26

農地の相続で届出が必要になる理由

農地は、宅地や建物と違って、誰がどのように耕作しているか、あるいは耕作されていないかを、地域の農業の観点から把握する必要がある土地です。農地法では、農地の売買や貸借(権利の移転・設定)を行う際、原則として農業委員会などの許可を必要としています(第3条)。相続や遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈といった場合は、この「許可」の対象にはなりません。ただし、相続人以外の人への特定遺贈は例外で、原則として農業委員会の許可(3条許可)が必要になります。

ただし、許可が不要だからといって、農業委員会が何も把握しなくてよいわけではありません。そこで、許可を受けずに農地・採草放牧地の権利を取得した人に、その農地のある市町村の農業委員会への届出を義務づけているのが、農地法第3条の3の届出制度です。農林水産省の「農地相続ポータル」でも、農地を相続した場合の手続きとして、相続登記とあわせて、この届出が案内されています。

出典:農林水産省「農地相続ポータル」(https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html)、e-Gov法令検索「農地法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229)

緑の広がる道を歩く高齢の方と犬(家の線画つき)

届出の対象になるのはどんな取得か

千葉市農業委員会のページによれば、届出が必要になる権利取得の原因として、次のようなものが挙げられています。

  • 相続(遺産分割を含む)
  • 包括遺贈(遺言によって財産の全部または一定割合を譲り受ける場合)
  • 特定遺贈(遺言によって特定の農地を譲り受ける場合。相続人が受け取る特定遺贈が対象で、相続人以外への特定遺贈は次項の「許可」の対象)
  • 法人の合併・分割による承継
  • 時効取得

また、上越市のページによると、届出の対象となる権利は、所有権のほか、地上権・地役権・永小作権などとされています。実家の相続で最も多いのは、農地の所有権を相続するケースでしょう。相続人が複数いて、遺産分割協議で農地を取得する人が決まった場合も、その取得した人が届出の対象になります。

なお、農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目が「田」「畑」であるかどうかだけでなく、実際の利用状況(現況)によって判断されるとされています。登記簿では「畑」のままでも、すでに耕作されずに荒れている土地が農地として扱われることがあれば、反対に、地目が「山林」でも、実際に耕作に使われていれば農地とされる場合があります。判断に迷う土地は、農業委員会に確認するのが確実です。

期限は「遅滞なく」、運用上の目安は10か月

届出の期限について、条文上の表現と、自治体の案内とでは、少し書き方が異なります。この違いは、混同しやすいため、整理しておきます。

出典期限の表現
農地法第3条の3(条文)「遅滞なく」届け出なければならない
千葉市・上越市など自治体の案内権利を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内が目安

つまり、条文には「10か月」という具体的な数字はなく、「遅滞なく」とされています。「おおむね10か月以内」というのは、自治体が運用上の目安として案内しているものであり、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)と同じ長さにそろえられているとも受け取れます。いずれにしても、「10か月たつまで大丈夫」という意味ではなく、取得したら遅滞なく(速やかに)届け出るのが原則である点に注意が必要です。

相続の場合、遺産分割協議がまとまるまでは、誰がその農地を取得するのかが決まりません。この場合の届出の扱い(法定相続分での共有状態のまま届出を要するのか、分割が確定してから届出するのか等)は、自治体の農業委員会によって案内が異なる場合があります。判断に迷うときは、農地のある市町村の農業委員会に、事前に確認してください。

届出書の記載事項と手続きの実際

届出書に記載する事項は、農地法施行規則で定められており、主に次の5項目です。

  • 権利を取得した人の氏名・住所
  • 農地の所在・地番・面積
  • 権利を取得した事由(相続、遺贈など)と、取得した日
  • 取得した権利の種類・内容
  • 所有権を取得した場合は、その人の国籍等

森林の土地の届出制度でも、令和8年4月から所有者の国籍等の記載が義務づけられたことを紹介しましたが、農地についても、所有権を取得した場合は国籍等の記載が求められている点は共通しています。

千葉市の案内にみる、提出書類の例

千葉市農業委員会の案内では、提出する書類として、次のようなものが挙げられています。

  • 届出書(所定の様式)
  • 筆別明細書(取得した農地の筆数が多い場合)
  • 委任状(代理人が届出をする場合)
  • 登記事項証明書などの写し(権利の取得が確認できる書類)

同じ案内によれば、令和8年4月からは、受理通知書は届出をした人が希望する場合にのみ交付される取扱いに変わったとされています。これは千葉市の運用の例ですので、実際の必要書類や取扱いは、農地のある市町村の農業委員会ごとに異なります。あらかじめ、電話や窓口で確認しておくと安心です。

出典:千葉市農業委員会「相続等で農地の権利を取得したときの届出」(https://www.city.chiba.jp/nogyo/souzoku-todokede.html)、上越市「農地の相続等に関する届出」(https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/jonogyo/souzoku.html)

届出をしないとどうなるか

農地法第69条では、第3条の3の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処すると定められています。過料は刑罰(罰金)とは別の、行政上の秩序罰と位置づけられています。相続登記の義務化(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)や、森林の土地の届出制度(同じく10万円以下の過料)と、金額の上限は同じ水準です。

実際にどのような場合に、どの程度の過料が科されるのかは、個別の事情によります。ただ、法律上の義務である以上、「知らなかった」では済まされないおそれがあります。また、届出を通じて農業委員会に所有者が把握されることには、その後、農地の管理や利用について、農業委員会から連絡や指導が行われる場合があるという側面もあります。

相続登記と農業委員会への届出の違い

農地の相続では、次の2つの手続きが「別々に」必要になります。

項目相続登記農業委員会への届出
根拠不動産登記法農地法第3条の3
届け出る先法務局農地のある市町村の農業委員会
期限相続を知った日から3年以内遅滞なく(自治体の目安はおおむね10か月以内)
過料正当な理由なく怠ると10万円以下届出をしない・虚偽の届出は10万円以下
効力権利関係を公示する権利取得の効力を生じさせるものではなく、把握のための届出

この表のとおり、届出をしたからといって、登記が完了するわけではありません。上越市のページにも、届出は権利取得の効力を発生させるものではなく、登記は別に必要という趣旨の記載があります。逆に、登記をしただけでは、農業委員会への届出をしたことにはなりません。

農地を相続したときの2つの手続き 農地を相続(取得)した 遺産分割・遺贈なども対象 農業委員会へ届出 農地法第3条の3 遅滞なく (目安:約10か月) 相続登記 法務局へ申請 相続を知った日から 3年以内 どちらか一方では足りない 届出=把握のための手続き 登記=権利関係を公示する手続き どちらも怠ると10万円以下の過料の対象

図:農地を相続したときに必要な「届出」と「登記」の2つの手続き

相続登記については、農林水産省のポータルにも、相続を知った日から3年以内の登記が必要であること、義務化の前に発生した相続についても令和9年3月末までに登記が必要であることが案内されています。相続登記の詳しい期限や、経過措置の期限は、相続登記、経過措置の期限「令和9年3月31日」が近づいていますもあわせてご覧ください。

相続した農地の5つの選択肢

土から芽を出した若葉のイメージ

届出を済ませたあと、その農地を今後どうするのかは、多くの家庭にとって大きな悩みどころです。農地は、宅地のように自由に売却・転用できるわけではありません。農林水産省のポータルなどで示されている選択肢を、次のように整理できます。

選択肢手続き・条件の概要
①自分で耕作・管理する農業委員会への届出のみ。耕作しない場合でも、農地としての管理は続ける必要がある
②貸す農地の貸借には、原則として農業委員会の許可が必要。農地中間管理機構(農地バンク)に貸し付ける方法もある
③売る農地のまま売却する場合も、農地法の許可が原則必要。買い手も農業者等に限られる場合がある
④転用する農地を農地以外(宅地、駐車場など)にすることは、所有者自身の土地でも、原則として都道府県知事等の許可が必要
⑤国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の利用。要件を満たせば、負担金を納付して国に帰属させることができる

ここで大切なのは、農地の「売る」「貸す」「転用する」には、それぞれ農地法上の許可(または農地バンクを通じた手続き)が必要になるという点です。宅地であれば売主と買主の合意で売却できますが、農地は、誰が買えるのか、何に使えるのかが法律で制限されています。そのため、「相続したけれど使い道がないので売りたい」と考えても、思うように買い手が見つからない、あるいは手続きに時間がかかる、ということが起こり得ます。

耕作されないまま放置された農地は、遊休農地(荒廃農地)と判断された場合、農業委員会から利用の意向について確認が行われることがあります(農地法の利用意向調査の仕組み)。放置を続けると、周囲の農地への雑草の種の飛散、害虫の発生、不法投棄といった問題につながるおそれもあります。空き家の放置が近隣に及ぼす影響と同じように、農地も「持っているだけ」では済まないことがある点は、知っておきたいポイントです。

相続税の納税猶予と国庫帰属制度

相続税の納税猶予制度

農地を相続した場合には、相続税に関して、農地を相続した人が、自ら農業を営む場合、または農地バンクなどに貸し付ける場合に、相続税の納税が猶予される制度が設けられています(農林水産省のポータルで案内されています)。三大都市圏の特定市の農地か、市街化区域内の農地かなどによって、適用される条件が変わります。この制度は要件や手続きが細かく定められており、猶予期間中も一定の条件を守り続ける必要があるため、利用を検討する場合は、事前に税理士や農業委員会に相談することをおすすめします。

相続土地国庫帰属制度における農地の負担金

「農地を相続したが、耕作する予定も、貸す・売る当てもない」という場合の選択肢の一つが、相続土地国庫帰属制度です。この制度自体は、当サイトの相続土地国庫帰属制度、承認3,000件を突破で件数や承認率を紹介しています。農林水産省のポータルでは、農地を国庫に帰属させる場合の負担金(10年分の土地管理費相当額)について、次のように案内されています。

区分負担金の目安
通常の田・畑面積にかかわらず20万円
農用地区域内の田・畑(500㎡の場合)約72万円
農用地区域内の田・畑(1,000㎡の場合)約110万円
審査手数料1筆あたり14,000円

ただし、建物や耕作物がある土地、土壌汚染がある土地など、一定の土地は、そもそも制度の対象外とされています。また、負担金の金額は、農地の区分や面積によって大きく異なります。国庫帰属を検討する場合は、法務局や農林水産省の最新の案内で、対象となるか、負担金がいくらになるかを個別に確認してください。

農地は減り続けている

農林水産省の「令和7年耕地面積(7月15日現在)」によれば、全国の耕地面積は423万9,000ヘクタールで、前年に比べて3万3,000ヘクタール(0.8%)減少しました。内訳は、田が230万ヘクタール(前年比1万9,000ヘクタール減)、畑が193万9,000ヘクタール(同1万3,000ヘクタール減)となっています。

区分令和7年の面積前年からの増減
耕地全体423万9,000ha3万3,000ha減(0.8%減)
田230万ha1万9,000ha減
畑193万9,000ha1万3,000ha減

耕地面積が減っている背景には、宅地などへの転用や、耕作されなくなった農地の荒廃など、さまざまな要因があります。相続によって農地を引き継いだ人が、耕作を続けられない、あるいは使い道がないまま放置されるケースが多くなれば、この傾向はさらに続く可能性があります。農地の相続は、個々の家庭の問題であると同時に、地域の農業や土地利用にも関わる問題でもあります。

出典:農林水産省「令和7年耕地面積(7月15日現在)」(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/menseki/r7/kouti.html)

実家じまいとの関わり

実家じまいを進める際、まず把握したいのが「実家の名義の財産に、農地が含まれていないか」という点です。固定資産税の課税明細書に「田」「畑」の記載があれば、農地を相続する可能性があります。家屋と敷地の相続手続きだけを進めていて、離れた場所にある小さな畑の存在を見落としてしまう、ということは少なくありません。

そのうえで、農地が見つかった場合は、次の3点を確認しておくことが大切です。

  • 農業委員会への届出:取得したら、遅滞なく農地のある市町村の農業委員会へ。相続登記とは別の手続き
  • 相続登記:相続を知った日から3年以内。農地も、他の不動産と同じく義務化の対象
  • その後の使い道:耕作・貸す・売る・転用・国庫帰属のどれにするか。それぞれ許可や条件が異なる

農地の相続では、宅地と違って、売却も転用も簡単には進まないことがあります。実家じまい全体の手続きの期限は実家じまいの手続き、期限が近い順に一覧で確認できます。農地の売却・転用・相続税の納税猶予など、個別の判断が必要な場面では、農業委員会や司法書士・税理士・行政書士などの専門家にご相談ください。当サイトは特定の業者・専門家へのご紹介や送客は行っておりません。

よくある質問

Q. 農地を相続したのですが、耕作する予定がありません。それでも届出は必要ですか?

耕作する予定の有無にかかわらず、農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出が必要とされています。今後の使い道は、届出とは別に検討することになります。

Q. 遺産分割協議がまだ終わっていません。届出はどうすればよいですか?

協議中の届出の取扱いは、市町村の農業委員会によって案内が異なる場合があります。まずは農地のある市町村の農業委員会に、現状を伝えたうえで、どのように届け出ればよいかを確認してください。

Q. 届出の期限は「10か月」で正しいですか?

農地法の条文では「遅滞なく」とされており、「おおむね10か月以内」は、千葉市や上越市などが運用上の目安として案内している期間です。目安の期間内であれば問題がない、と断定できるわけではないため、取得したら速やかに届け出ることをおすすめします。

Q. 届出をすれば、農地の名義は自動的に変わりますか?

変わりません。届出は権利取得の効力を発生させるものではなく、名義(所有者)を変えるには、法務局での相続登記が別に必要です。

Q. 相続した農地を、駐車場や資材置き場にしたいのですが。

農地を農地以外の用途に変えること(転用)は、所有者自身の土地であっても、原則として都道府県知事等の許可が必要です。無断で転用すると、法律上の対応の対象になるおそれがあります。転用を検討する場合は、事前に農地のある市町村の農業委員会にご相談ください。

Q. 農地の相続で、相続放棄はできますか?

相続放棄は、農地だけを選んで行うことはできず、他の財産(預貯金・実家の家屋等)も含めて、相続人としての地位を放棄することになります。期限は、原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。詳しくは実家じまいで相続放棄を検討したら、まず知っておきたいことや、司法書士・弁護士へご相談ください。

まとめ

農地を相続した場合は、相続登記とは別に、農地のある市町村の農業委員会への届出(農地法第3条の3)が必要です。条文上の期限は「遅滞なく」で、自治体はおおむね10か月以内を目安に案内しており、届出をしない・虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料の対象になります。届出は把握のための手続きであり、名義の変更には別に相続登記が必要です。

そのうえで、農地は売る・貸す・転用するのいずれにも農地法上の許可などが必要で、宅地のように自由には動かせないという特徴があります。使い道がない農地の選択肢としては、相続土地国庫帰属制度(通常の田畑で20万円などの負担金)もあります。実家に農地が含まれていないか、固定資産税の課税明細書で確認するところから、始めてみてはいかがでしょうか。


出典

  1. 農林水産省「農地相続ポータル」https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html
  2. e-Gov法令検索「農地法」(第3条の3、第69条)https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  3. e-Gov法令検索「農地法施行規則」(届出書の記載事項)https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000079
  4. 千葉市農業委員会「相続等で農地の権利を取得したときの届出」https://www.city.chiba.jp/nogyo/souzoku-todokede.html
  5. 上越市「農地の相続等に関する届出」https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/jonogyo/souzoku.html
  6. 農林水産省「令和7年耕地面積(7月15日現在)」https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/menseki/r7/kouti.html
  7. 林野庁「森林の土地の所有者届出制度」https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/
  8. 岩手県「農地法第3条の規定による許可等について」(相続人以外への特定遺贈は許可が必要と明記)https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nougyou/nouchi/1007801/1007802.html
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