所有不動産記録証明制度がスタート!全国の不動産をまとめて調べられる新制度とは

令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」という新しい制度がスタートしました!「親がどこにどんな不動産を持っていたか分からない」という悩みに直結する制度なので、詳しく見ていきます。
実家の相続手続きを進めるとき、意外とつまずきやすいのが「そもそも故人がどこにどんな不動産を持っていたのか、全部を把握できていない」という問題です。令和8年2月2日、この悩みに対応する新制度「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
最終確認日:2026-08-12
何が始まったのか
所有不動産記録証明制度は、法務局が登記名義人の氏名・住所をもとに、全国にあるその人名義の登記済み不動産を一括で調査し、一覧にした証明書を発行する制度です。これまでは、相続財産の不動産を把握するために、心当たりのある市区町村の名寄帳を一つずつ確認するなど、地道な調査が必要でした。
この制度により、全国の法務局窓口・郵送・オンラインのいずれかで請求すれば、その人が登記名義人になっている不動産の一覧を、全国横断でまとめて取得できるようになりました。
手数料
証明書1通につき、窓口請求の場合で1,600円とされています。
なぜこの制度ができたのか
この制度は、相続登記の義務化と同じく、所有者不明土地問題の解消を目的とした一連の法改正の一部として作られました。相続人が「把握していない不動産」を残したまま亡くなると、その不動産は登記されないまま放置され、将来の所有者不明土地予備軍になりかねません。相続財産の全体像を早い段階でつかめるようにすることで、相続登記の義務化と合わせて所有者不明土地の発生を防ぐ狙いがあるとされています。
つまりこういうこと!
相続登記の義務化は「見つかっている不動産をちゃんと登記する」ための制度、所有不動産記録証明制度は「そもそも見つかっていない不動産を見つける」ための制度、という役割分担になっています。2つの制度はセットで理解しておくと、相続手続き全体の見通しが立てやすくなります。
考察:この制度が実家じまいに与える影響
特に影響が大きいと考えられるのは、次のようなケースです。
- 親が転勤族で、複数の都道府県に不動産を所有していた可能性がある場合
- 親と離れて暮らしており、実家以外の不動産の有無を把握していない場合
- 疎遠だった親族の代襲相続で、相続財産の全体像がそもそも分からない場合
これまでこうしたケースでは、司法書士等に依頼して名寄帳を都道府県ごとに取り寄せるといった手間のかかる調査が必要でした。1通1,600円という手数料で全国分をまとめて確認できるとすれば、相続登記の義務化で求められる「3年以内の申請」に向けて、財産調査の初動を早められる可能性があります。

ただし、この証明書はあくまで「登記名義人として記録されている不動産」の一覧です。故人が把握していたけれど登記していなかった不動産や、そもそも未登記の不動産までは分からない点には注意が必要です。すべての財産調査を代替するものではない、と捉えておくのがよさそうです。
相続登記の義務化そのものについては、相続登記の義務化とは?期限・過料・対象者を法務省の情報から整理をご確認ください。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始日 | 令和8年2月2日 |
| 内容 | 登記名義人の全国の不動産を一括調査し一覧化した証明書を発行 |
| 手数料 | 1通1,600円(窓口請求の場合) |
| 請求方法 | 法務局窓口・郵送・オンライン |
| 目的 | 所有者不明土地問題の解消(相続登記義務化とセットの制度) |
出典
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」
- 政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!」