相続

相続登記、経過措置の期限「令和9年3月31日」が近づいています

gonzo
ごんぞう
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「相続登記の義務化」、施行前に発生した相続についての経過措置期限が、実はもうそこまで近づいています。まだ実家の登記が済んでいない方は、一度スケジュールを確認しておいてください。

2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化には、施行日より前に発生していた相続についての「経過措置」が設けられています。この経過措置の期限が近づいているため、改めて内容を整理します。

最終確認日:2026-09-01

経過措置の期限は「令和9年3月31日」

法務省の説明によると、施行日(令和6年4月1日)より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない不動産については、令和9年3月31日までに申請する必要があります。令和6年4月1日以降に相続の開始を知った場合は、通常どおり「その事実を知った日から3年以内」が期限です。

相続のタイミング登記の期限
施行日(令和6年4月1日)より前に発生した相続令和9年3月31日まで
施行日以降に発生した相続相続の開始を知った日の翌日から3年以内

実家の相続が何年も前に発生していて、そのまま名義変更をしていない場合、令和9年3月31日という期限は「新しくできた期限」ではなく、すでに始まっている経過措置の締め切りです。本記事の最終確認日時点で、期限まで1年を切っています。

期限を過ぎるとどうなる?

正当な理由なく期限内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。手続きとしては、まず登記官から申請の催告があり、催告後の期間内に正当な理由なく申請しなければ、登記官から地方裁判所に通知され、裁判所が過料の決定を行う、という流れです。

なお、次のような事情がある場合は「正当な理由」として過料の対象にならないとされています。

  • 相続人が極めて多数で、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲について、相続人間で争いがある場合
  • 相続人自身に重病等の事情がある場合
  • 配偶者等からの暴力被害を受け、避難している場合
  • 経済的に困窮しており、登記に必要な費用を負担できない場合

ここが間違えやすいので注意!

「正当な理由」に該当するかどうかは、個別の事情を踏まえて登記官が判断するものであり、上記に当てはまれば自動的に免除されるわけではありません。該当しそうだと考えている場合でも、実際にどう扱われるかは司法書士や法務局にご確認ください。

遺産分割が終わっていなくても使える「相続人申告登記」

「相続人が複数いて話し合いがまとまらない」「まだ遺産分割協議をしていない」という場合でも、義務を果たす方法があります。それが「相続人申告登記」という新しい制度です。

この制度は、相続人が法務局(登記官)に対して、自分が相続人であることを申し出るだけで、相続登記の申請義務を簡易に履行できるようにする仕組みです。従来の相続登記のように、遺産分割協議書や他の相続人全員の戸籍謄本等を揃える必要がなく、申出をした相続人自身の氏名・住所が登記簿に記録されます。

ここが間違えやすいので注意!

相続人申告登記は、あくまで「申請義務を簡易に果たすための制度」であり、正式な相続登記(所有権の移転登記)そのものではありません。その後、遺産分割協議が成立して不動産を相続する人が確定した場合は、その日から改めて3年以内に、正式な相続登記の申請義務が発生します。実家を売却・活用するためには、最終的に正式な相続登記が必要になる点に注意してください。

実家じまいとの関わり

「実家の名義変更、まだやっていない」という方にとって、令和9年3月31日は具体的な締め切りです。遺産分割の話し合いに時間がかかりそうな場合は、まず相続人申告登記で義務を果たしつつ、並行して分割協議を進めるという進め方も選択肢になります。相続登記の基本的な仕組みは相続登記の義務化とは?、実家じまい全体のスケジュール感は実家じまいの手続き、期限が近い順に一覧もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 令和9年3月31日までに、遺産分割協議も終わらせないといけませんか?

いいえ。期限までに必要なのは「相続登記の申請義務を履行すること」であり、正式な相続登記の代わりに相続人申告登記を行うことでも義務は果たせます。遺産分割協議自体に期限はありませんが、まとまり次第、改めて正式な登記の申請義務が発生します。

Q. 相続人申告登記は自分で手続きできますか?

法務局の窓口・郵送・オンラインで申出が可能とされており、正式な相続登記に比べると必要書類は少ないとされています。ただし、ご自身のケースで何を揃えればよいかは、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。

まとめ

施行日より前の相続については、令和9年3月31日という経過措置の期限が近づいています。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続人申告登記という簡易な選択肢があるので、間に合わせられそうか一度確認しておくことをおすすめします。


出典

  1. 法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
  2. 法務省「相続登記の申請義務化に関する概要資料」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00600.html
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